PCB含有機器の廃棄手順

PCB含有機器は自治体とJESCOに登録されると、登録番号が発行され、その番号で管理され処理を進めることになります。
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはなりませんが、ほとんどの企業では代表取締役か担当職員が兼務します(社外の方は兼務できません)。

誰が処分を進めるのか

PCB含有機器の処分は、罰則ばかりが取り上げられることもあって事業者の立場からすれば、費用もかかるだけでなく心理的負担も大きいと思います。
処分期限が強調されるのは、処分施設のある地方自治体との土地借用契約が更新できないためでもあります。
政府としても有害物質の処分を急いでいるのは理解できますが、事業者の立場からすれば複雑ですよね。

PCB含有機器の処分実務に関して、誰が担当すべきか事業者の方と保安管理の方との間でも責任分界点がはっきりしていないことも処分が遅々として進まない理由だと思われます。保安管理協会の見解としては、処分手続きは事業者が行うべきだそうですが、事業者の側からすれば、保安管理の一環としs処分手続きもして欲しいという希望も理解できます。
そういった双方の立場の違いからの認識の違いもあり、新規に保安管理を受任する場合はPCB含有機器の申告が保安管理の方に必須となりました。

私達は両者の間に立ってお手伝いができると思っています。また設備更新の補助金利用の提案に自信があります。ぜひ、お問い合わせください。

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参考

PCB含有機器の廃棄手順