PCB製品の届出と保管

所有するPCB製品について、都道府県に届け出をします。対象にはトランス類、コンデンサ類、PCB油類、照明器具の安定器等・汚染物、保管容器があります

  • 使用状況(使用中、保管中など)
  • 廃棄手続き
  • 廃棄後の報告(廃棄した翌年)

の最低3回は必要です。
高濃度の場合は都道府県とは別にJESCOにも処理のために登録を行います。

PCB含有機器は判明したら 特別管理産業廃棄物管理責任者 を設置して登録しなくてはいけません。
特別管理産業廃棄物管理責任者になるには環境省令で定める資格、または講習を受ける必要がありますが、「同等以上の知識を有すると認められる者」でも良いとされ、また都道府県・政令指定都市によっては「同等以上の知識を有すると認められる者」の扱いが明確ではないので、PCB含有機器の保管に関しては会社の代表の方が責任者になることで問題ないでしょう。

また機器の登録に際し、保管状況を確認するために写真撮影の必要があります。

登録時には重量記載が必要なので銘板に重量が記載されていれば、その重量を、なければ銘板記載の型番から重量を調べます。
処分費用は重量によって大きく変わってきます。
JESCOに機器と重量別の処分費用の資料があります。

提出書類

  • JESCO 写真台帳と登録書類(登録終了後、軽減措置の申請を行います)
  • 愛知県の場合は4部 [正本1部、副本2部、事業者用控1部]の登録書類、また初回にJESCOに提出した写真台帳

保管

処理が完了するまで適切に保管しなくてはなりません。警告の掲示など決まりがあります。
保管場所ですが、倉庫内なら簡単な柵を設けて張り紙を貼るなどしてください。またはキュービクル内にそのまま保管し、キュービクル外面に掲示を貼るなどでも十分です。

その他、具体的にはPCB特別措置法の保管基準を参考ください。

  • 周囲に囲いが設けられていること
  • 必要事項を記載した掲示板が設けられていること
  • PCB含有ステッカーを貼り付けること
  • 飛散、流出、地下浸透しない措置をすること

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PCB含有機器の廃棄手順